三重県立伊賀白鳳高等学校同窓会| 同窓会会則


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三重県立伊賀白鳳高等学校同窓会会則

(名称・事務局)
第1条 本会は三重県立伊賀白鳳高等学校同窓会と称し、事務局を三重県立伊賀白鳳高等学校に置く。

(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を計ると共に母校の発展に協力することを目的とする。

 (組織)
第3条本会は三重県上野商業学校、三重県上野工業学校、三重県上野工業学校併設中学校、三重県上野南高等学校、三重県上野高等学校南校舎(工業課程・商業課程)、三重県上野商工高等学校、三重県立上野商工高等学校、三重県立上野商業高等学校、三重県立上野工業高等学校、三重県立上野農業高等学校、及び三重県立伊賀白鳳高等学校の卒業生をもって組織する。

 (事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(役員)
第5条 本会の役員は次のとおりとする。
(1) 本会の役員は9名以内とし、会長、副会長、書記、会計を置くものとする。

 (役員の選出)
第6条 役員は総会で承認を得て決定する。任期は2年とし、再任は妨げない。
(1) 役員の候補者は、別に定めるところにより選考する。
(2) 役員に欠員が生じた場合、役員会の承認で補充することができる。任期は前任者の残り期間とし、総会で報告する。

(役員の職務)
第7条 本会の役員の職務を次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
(3) 書記は会員名簿及び本会に関する一切の記録をとり、書類の作成管理、その他委任せら
れた任務を遂行する。
(4) 会計は本会の金銭収支を管理、記録し、総会の都度会計報告を行い、会計監査に応ずる。

(客員、顧問)
第8条 本会は母校の職員及びかつて職員であった者を客員とし、顧問については、会長が推薦し役員会で決定する。
(1) 顧問は本会の運営に助言し、母校との連絡にあたる。
(2) 客員は会長の諮問に応じ会務に参加する。

 (学級幹事)
第9条 学級幹事は同期各科ごとに2名選出し、任期は10年とする。
(1) 学級幹事は本会の運営に参加し、同期生との連絡にあたる。

(会議)
第10条 本会の会議は次のとおりとし、会長がこれを招集する。
(1) 総会
(2) 役員会

(総会)
第11条 総会は、毎年1回開催することを原則とする。ただし、会長が必要と認めたとき或いは役員会が必要と認めたときは臨時総会を開催しなければならない。

(総会の附議事項)
第12条 定期総会の附議する事項は次のとおりとする。 
(1) 役員の承認
(2) 年度の事業及び収支決算報告の承認
(3) 年度の事業計画及び予算計画の承認
(4) 会則の改正
(5) その他本会運営上の必要事項

 (議決)
第13条 総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

(役員会)
第14条 役員会は、必要に応じて開催し、次の事項を審議する。
(1) 会則の改正
(2) 年度の事業及び収支決算報告
(3) 年度の事業計画及び予算計画
(4) その他本会運営上の必要事項

(会費)
第15条 本会の所要の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入による。会費は入会の際に納入し、その額は別にこれを定める。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(支部)
第16条  本会に支部を設けることができる。

 (監査)
第17条 本会に監査若干名を置き会計事務を監査し、総会で報告する。また、本会の会務を監査する。

(細則)
第18条 本会の細則は役員会において別に定めることができる。

(附則)
・本会則は平成23年4月23日より施行する。
・第6条の(2)項の追加及び17条の会計監査委員会を監査に変更し条文を追加し平成25年4月27日より施行する。

三重県立伊賀白鳳高等学校同窓会細則

(目的)
第1条 本細則は、三重県立伊賀白鳳高等学校同窓会会則(以下「会則」という)を運用するために必要な事項について定める。

(総会の議長)
第2条 総会の議長は、総会において出席者の中から選出する。

(役員会の議長)
第3条 役員会の議長は、会長とする。

(選考委員会)
第4条 次期役員を選考するために選考委員会を設け、役員の候補者を選出する。

(役員)
第5条 監査は、役員に準じるものとする。

(学級幹事)
第6条 旧同窓会においては、同期委員(上野農業高校)、学級幹事(上野工業高校)、幹事(上野商業高校)がその任にあたるものとする。

(支部)
第7条 支部の設立は、役員会で協議・承認し、総会で報告するものとする。

(会費)
第8条 会費は7,200円とする。

(特別会計)
第9条 本会は特別会計を設けることができる。特別会計の主旨は次の通りとする。
  ・事業積立金は同窓会の記念事業・名簿管理業務を目的とする。
  ・学校支援金は母校の特別支援を目的とする。
  ・振興基金は本会及び母校の発展を目的とする。
  ・使途は役員会で決定する。

(附則)
・本細則は平成23年4月23日より施行する。
・第9条を追加し平成25年4月16日より施行する。
・第5条の会計監査委員を監査に変更し平成25年4月27日より施行する。



三重県立伊賀白鳳高校同窓会 個人情報保護基本方針


三重県立伊賀白鳳高校同窓会事務局(以下事務局)は、三重県個人情報保護条例に則り、本校同窓会員の名前や住所、勤務先など特定の個人を識別できる個人情報を適切に扱い、個人の権利、利益を保護することを基本方針とする。


1 個人情報の利用目的
個人情報は同窓会名簿として一括管理し、会員への有用な情報発信や、伊賀白鳳高校及び同窓会に関する通知の送付など、正当な目的に限り利用する。

2 個人情報の取得
個人情報は入会時に「入会届」において取得し、入会後は本人または本人の許諾等を得た家族などからの訂正、追加、または削除の申し出があった場合に更新する。

3 個人情報の適正管理
個人情報は事務局と同窓会名簿を管理する委託業者1社のみで管理を行う。依託業者とは依託契約内で個人情報の管理に関する項目を含み締結する。

事務局及び依託業者は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の防止に向けた情報管理に努め、不正アクセスの防止のため、ネットワークに繋がらないパソコンで個人情報に関するデータを管理する。


4 第三者提供への制限
個人情報は、法令で定める場合を除き、本人の承諾なしに第三者へ開示・提供は行わない。

5 会員への提供
会員がクラス会開催などを目的とし会員の名簿を事務局に求める場合、所定の手続きを経て正当と認めたときのみ、紙で提供(有償)する。

6 運用の細則
運用に関する詳細は運用規程を別に定める。

(附記)
・平成28年1月29日 5条および6条を追記



三重県立伊賀白鳳高校同窓会 個人情報管理・運用規程


三重県立伊賀白鳳高校同窓会事務局(以下事務局)は、個人情報保護基本方針に則り管理・運用を行うため次のように規程する。


1 管理委託業者
 1)管理委託業者の選定は、役員会の承認を必要とする。
 2)管理委託業者との締結には次の項目を含む
   ① 管理内容
   ② 年間保守管理の内容及び管理費用
   ③ 守秘義務
   ④ 委託期間
   ⑤ 会員への情報開示の制限(事務局の承認及び紙ベースでの提供)
   ⑥ 契約の解除


2 個人情報の取得
 1)新規入会者
   事務局は新規入会予定者に個人情報を含む入会届(様式1)を入会式までに提出させ委託業者に渡し
   データー化し確認する。
   費用は1件30円(税抜)とする。
 2)更新
   事務局は本人または本人の承諾を得た家族などから名簿変更連絡(様式2)が提出された場合、
   委託業者にデーターの変更を依頼し確認する。
   また 信頼できる情報を得て会長が承認した場合も同様に更新する。


3 会員への提供
 事務局は会員から個人情報の開示を求められた場合次のように対応する。
 1)請求する会員の身元確認
   事務局は面談し身元確認(顔写真つき証明書と名簿の照合ののち、顔写真つき証明書のコピーを
   事務局に保存)する。
   電話での要請は受け付けない。
 2)請求内容の確認
   事務局は署名捺印された個人情報開示請求書(様式3)を精査し開示の可否を判定する。
 3)開示の制限
   ① 単一年度の単一科・クラスとする。
   ② 開示する内容は氏名・住所のみとする。
   ③ 提供できる情報は紙の一覧表・宛名ラベルまたは案内状印刷としいずれも実費提供する。
     (委託業者から請求者に直送)


(附記)
・平成28年1月29日制定